連帯債務者と連帯保証人の違い Part.2

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住宅ローン診断士の大塚です。

 

 

今回は次回に続いて連帯債務人と連帯保証人の違いについての説明です。

 

 

今回は連帯保証人について

 

 

 

連帯保証人

連帯保証人は、債務者を保証する方です。

債務者に何かあり、支払が滞ってしまった場合

債務者に代わり、返済を保証しないといけません。

 

 

 

あくまで保証人ですので、ローンの残高が3,000万円の場合

連帯債務者とは違い、3,0000万円は全額、主債務者の借金という事でございます。

 

 

 

 

※万が一の時は3,000万円保証しなければならないという責任はあるので

別でお金を借りる際などは、借金が3,000万円あると同じように認識はされますが。

 

 

 

もう一つ大きな違いは、債務者(直接お金を借りた)という訳ではございません。

あくまで保証しているだけですので、購入者ではありません。

購入者の保証をしてあげている人です。

 

 

 

 

連帯保証人の方は通常、不動産の所有権は持たない事が多いです。

(頭金など、自己資金で負担した分については、その限りではありません。)

 

 

 

 

逆に、自己資金を使用していないのに

連帯保証人の方が不動産の所有権(持ち分)を持つと

連帯債務者の時とは逆のパターンで、贈与税が発生してくる可能性がございます。

 

 

 

こちらも簡単に説明しますが

不動産を購入するための借入れは主債務者が100%負担しているのに

不動産は共有してしまうと、共有した部分については

連帯保証人の方が、債務者の方に、不動産を購入して貰ったことになってしまうので

贈与税が発生してくるケースとなり得ます。

 

 

皆さん、ご存知でしたか?

連帯債務(もしくは連帯保証)と不動産の持ち分の関係性を誤ると

払わなくても良い税金を支払う羽目になります。

 

 

 

不動産の持ち分がどうのこうのと言って来ましたが

これは新規購入だけではなく、お借り換えの際も気を付けなければなりません

 

 

 

これから借り換えを検討される方も要注意ですね!!

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