貸金業法上の「媒介」業務に関する研修会実施!

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先般、告知した通り、平成31年1月30日(水)14:00~16:30

日本貸金業協会主催の定例研修会において

貸金業法における「金銭の貸借の媒介」の業務に関する留意点と課題

というテーマで講師を担当させて頂きました。

 

 

私が担当したのは、

「貸金業登録が必要な業務と不要な業務」

「ローン媒介ビジネスの実務」

というテーマで、主にローン媒介の実務に関するお話をさせて頂きました。

 

 

貸金業者に従事する方を中心に200名以上の受講者数で関心の高さを実感しました。

これを機会に1社でも多くの貸金業者がローン媒介ビジネスに参入頂き

業界全体で盛り上がれば、無登録業者(ヤミブローカー)の排除に繋がり

業界の健全化と発展に繋がるものと考えております。

 

 

 

また、貸金業法第2条の適用除外による宅建業者等のローン媒介において

近年、不正融資が問題となっております。

 

米国では、不動産売買と住宅ローンを同じ法人が取り扱うことを

厳しく禁止しております。

利益相反が起きやすいからでしょう。

極めて合理的で全うな考え方だと思います。

 

 

ところが日本の法律では、不動産売買を担当する法人が

住宅ローンの仲介や斡旋業務をも担当します。

 

 

結果、不正であろうが何だろうが、ローン審査さえ通れば

不動産が売れて商売になるので、所得証明や通帳の改ざんなど

「何でもあり」が起きやすい環境にあります。

 

 

 

もちろん、不正融資など手を染める宅建業者は極一部でしょうけども、

「不正がおきやすい環境」であることは事実で、現に発生している訳ですから

貸金業法第2条の除外規定は見直されるべきではないと個人的には思います。

 

 

 

平成31年2月22日(金)14:00~16:30から、大阪会場にて

同じ研修会を実施致します。

関西方面の方でお時間が取れる方は是非ご参加下さい。

 

 

 

一般社団法人日本住宅ローン診断士協会 代表理事

株式会社JMPパートナーズ 代表取締役

望月保秀

 

 

 

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