【住宅ローン】延滞したらどうなる?ー⑬【防御編】最終回

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住宅ローン借り換えセンター(運営:JMPパートナーズ)

住宅ローン再生センター(運営:プロフィットリソース)

代表の望月です。

 

 

さて、既に連載13回目となる

【住宅ローン】延滞したらどうなる?-⑬【防御編】

を書きます。

今回が最終回です。

 

 

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過去の連載はこちら↓

  延滞をそのまま放置したらどうなるのか?

  ローン見直しによる家計収支の改善方法とは?

  リスケジュール(返済猶予)を認めて貰う方法とは?

  ④ 自宅を残す個人民事再生手続きのポイント

  競売任意売却違いとメリットとは?

  サービサーに債権が売却されたらどうなる?

  ⑦ そのまま住み続けるセール&リースバックとは?

  ⑧ セール&リースバックの後、本当に買い戻しはできるか?

  支払督促を申し立てられたら、どう対応する?

   訴訟を申し立てられたら、どう対応する?

   債権者は何を差押えしてくるか?【預貯金編】

   債権者は何を差押えしてくるか?【給与編】

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最終章は禁じ手ともいえる

【防御編】の続編です。

 

 

前回は、債権者は債務名義を取得した後

何を差押えしてくるか?に対し

会社員の急所ともいえる【給与】

の差押えについて書きました。

 

 

 

今回は、自営業者急所である売掛金

について書きます。

 

 

売掛金=取引先=仕事を貰っている会社です。

仕事を発注する側からみて

借金を負っていて、しかも延滞している会社に

仕事を発注しようと思いますか?

 

 

いつ倒産するかわからない会社に

安心して仕事を任せられるはずがありません。

よって、売掛金の差押えとは

取引先を失う=会社が倒産する

という自営業者にとって最大のリスクと言えます。

 

 

 

 

 

 

ここで少し差押えの実務面について話をします。

 

債権者が売掛金の差押えをしようとする時

申立書には差押対象の売掛金の明細を

かなり細かく指定しなければなりません。

 

 

 

単に売掛先の会社名がわかっている

というだけでは裁判所が許可をしません。

(裁判所によって判断基準が違います)

 

 

 

 

 

 

会社名、仕事の内容、締め日、支払日など

売掛先の詳細な情報の記載が求められます。

 

 

ですので、債権者が売掛金の情報を

どこまで知っているか?

によって差押えされるかどうかの

可能性が変わります。

 

 

債権者との和解交渉中に

決算書や確定申告書など売掛先が

わかる資料や情報をどれだけ

債権者に渡していたか?

で決まります。

 

 

 

 

 

 

直近で新規に取引を開始した売掛先なら

債権者は知りようがありません。

※税務署は例外です。

 

 

私は現在の住宅ローンの仕事をする前、

企業再生の仕事をしておりました。

 

認定事業再生士(CTP)という

企業再生に関する専門資格を持ってます。

 

 

 

 

多額の負債を負った中小企業を

どうすれば再生させられるか?

といったことを指導する

コンサルティング業務です。

 

 

 

通常は、債権者にリスケジュール(返済猶予)の

返済計画を提出し債権者の理解を得てから

企業を再生させていきます。

 

 

しかし、債権者がリスケジュールに応じず

強硬に返済を求めるような場合は

中小企業を救う為という大義のもと

禁じ手を使うケースもありました。

 

 

 

それは、新会社方式です。

新しい負債のない法人を設立し

現在の売掛先企業との取引を

新会社との取引に切り替えて貰う

という方法です。

 

 

 

何億円もの大きな金額が動く取引先の場合や

全ての取引先を一斉に新法人との取引に

切り替えた場合、「事業譲渡」

とみなされるリスクがあります。

 

 

そうなると債権者も黙ってはいません。

詐害行為だ!

と裁判所に訴えてくるリスクがあります。

 

 

 

 

 

 

 

少しマニアックな話になりますが、

一時期、会社分割という手法がはやりました。

ただ、これは詐害行為を認定される判例が

いくつか出たので今はあまり使われていません。

 

 

 

あまり露骨にやり過ぎると債権者も

詐害行為で事業譲渡の取消を求めたり

新法人が借金を引き継げ!と訴えてきたりと

面倒なことになり兼ねません。

 

 

 

ただですね・・・

債権者が裁判所に訴えようとする場合

訴訟費用弁護士費用が結構かかります。

判決まで1年では終わらないかもしれません。

 

 

 

 

 

 

要は、相当な費用と手間と時間を

かけるわけでして・・・

 

 

なので、明確な証拠があって

訴訟で勝てば、それまでかけた費用と

債権の回収ができるという見込みがないと

ま~やりませんね。

 

 

 

 

 

 

この辺のサジ加減がわかっていると

新会社方式で乗り切ることができる

という禁じ手です。

※指南する側もリスクを負います。

 

 

 

新会社との取引に移ってしまえば

それ以降の売掛金は新会社のものですので

借金を負った元々の会社は関係ないので

債権者が売掛金を差押えしてきても

ハズレとなります。

 

 

 

【防御編】を書くにあたり

どうしても禁じ手にふれないわけにはいかず

色々と書いてしまいましたが

今は、企業再生の仕事はやってませんので

「過去の話」としてお許し下さい。

 

 

 

 

 

 

 

最後に少しだけですが本業の住宅ローンに

無理やり絡めた話をします。

 

 

自営業者(法人代表者含む)が

住宅ローンを借りる場合の話です。

 

 

事業で取引している金融機関

住宅ローンを借りるのは

やめておきましょう!

 

 

自営業者が住宅ローンを借りようとする場合

会社員と比べ、格段に審査が厳しいです。

 

 

普段、事業で取引(借金)している

金融機関であれば

よく会社や仕事の状況、代表者のことを

理解してくれてます。

 

 

なので、現在の事業が順調であれば

メインバンクが住宅ローンを

貸してくれ易いと言えます。

これはこれで理にかなってはいます。

 

 

しかし、一旦、事業が厳しくなり

事業で借りているローンの返済が滞ると

住宅ローンまで影響します。

 

 

債権者が回収に移行すると

住宅ローンの返済口座も凍結され

自宅を売却しろ!となります。

 

 

 

 

 

 

事業で借金のない金融機関で住宅ローンを

借りていた場合

事業ローンの返済が滞っても

住宅ローンさえ払っていれば

そのまま自宅に住み続けることができます。

 

 

住宅ローンはほとんどがオーバーローンですので

差押え(強制競売)を申し立てられても

無剰余取消となるケースがほとんどです。

※長くなるので詳細説明は省きます。

 

 

会社員から独立してこれから

起業しようとする人は

会社を退職する前に

会社員として住宅ローンを借りた方が

審査が格段に通り易いです。

 

 

その際、事業性資金を借りる予定のない

金融機関にしておきましょう!

 

 

 

以上を持ちまして

【住宅ローン】延滞したらどうなる?シリーズは

13回の連載を持ちまして

完結とさせて頂きます。

 

これだけで本が一冊書けそうですね。

ではまた!

 

 

 

 

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