【住宅ローン】延滞したらどうなる?ー④

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住宅ローン借り換えセンター(運営:JMPパートナーズ)

住宅ローン再生センター(運営:プロフィットリソース)

代表の望月です。

 

最近、提携企業が増えております。

なぜ、増えているか?というと・・・

 

住宅ローン借り換えセンターは単に住宅ローンを見直すだけではありません。

それだけなら、WEB上の借り換え診断を使えば良いだけです。

では、何が違うのか?何が強みなのか?

 

☑そもそも審査が通るのか?

☑どこの金融機関なら通るか?

☑どうすれば通るか?

☑いつなら通るか?

 

なども含め、非常に高度な与信診断に強みを持っているからです。

 

住宅ローン借り換え 全員見直すべき/住宅ローン借り換えセンター(JMPパートナーズ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特殊なケースでも柔軟に対応できるノウハウ金融機関の情報が豊富にあります。

非常に難易度の高いお客様の場合、調査や分析結果等をレポートにまとめ、

審査が通り易くなるように、金融機関へのプレゼン資料の作成まで行う場合もあります。

 

そういった部分が評価され、業務提携先が増えております。

 

 

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さて、既に連載4回目となる【住宅ローン】延滞したらどうなる?-④を書きます。

 

過去の連載はこちら↓

【住宅ローン】延滞したらどうなる?

【住宅ローン】延滞したらどうなる?-②

【住宅ローン】延滞したらどうなる?-③

 

 

第4回目は、住宅ローンは払っているが、他のカードローンなどが

延滞している場合についての対応について書きます。

 

住宅を失う=住むところを失う(生活基盤が崩れる)ことになるため

他のローンは延滞しても、住宅ローンだけは何とか払おうとすることは

その状況になれば自然な行動です。

 

もしくは、住宅ローンの返済のために、カードローンで借金して

それを返済にまわすということもする場合もあるのではないかと思います。

 

最初は繋ぎで一時的にカードローンでまかなったとしても

それが何ヵ月も連続で繋ぎの追加借り入れが続いた場合

カードローンの返済が重くなってきます。

 

その結果、住宅ローンは何とか借り入れで賄ったとしても

今度はカードローンの返済ができなくなってしまう・・・

という最悪の状況になります。

 

カードローンの返済が遅れることで、個人信用情報に延滞情報が登録され

住宅ローンの借り換えや他のカードローン審査も通らなくなってしまった・・・

なんてことになると、もう打つ手がなくなってきます。

 

 

このような状況に陥ってしまった場合でも

まだ何とか頑張れば、住宅ローンだけは返済できるという場合は

民事再生法のいわゆる「個人民事再生」という方法があります。

小規模個人再生手続きとも言います。

裁判所を通じて行う法的整理手続きです。

 

この個人民事再生には「住宅ローン特則」があり

住宅ローンはそのまま支払を続けることを前提に

それ以外のローンは一部債権カットすることができます。

 

その他のローンは2年程度、払える金額の範囲で分割で払うなどし

残りのローンは免除されます。

住宅ローンは全額残り、約定通りに完済まで払い続けます。

こうすることで、自宅を残すことが可能になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

同じ法的整理でも、自己破産の場合は、自宅は売却しなければなりません。

しかし、個人民事再生であれば、自宅は売却せずにすみます。

裁判所を通じて行う手続きですので、弁護士に委任した方が良いと思います。

 

個人民事再生の住宅ローン特則を使うポイントは

他のローンの返済負担が軽減されれば、住宅ローンは払っていける

という家計収支の状態であることが大前提です。

 

他のローンがなくても、住宅ローンの返済すら厳しいという状況では

個人民事再生の住宅ローン特則は使えません。

 

この住宅ローン特則の適用に際し、金融機関がリスケジュールに

応じてくれるか?という論点が出る場合があります。

これは、なかなか厳しいのが実情ですが、交渉により

リスケジュールに応じてくれたケースもあります。

※ただし、住宅ローンのリスケジュールを前提とした個人民生再生は

弁護士が難色を示すのではないかと思います。

 

 

個人民事再生を選択する場合も

住宅ローンの延滞が始まる前が理想です。

住宅ローン特則を利用するには住宅ローンは期日通りに

返済していくことが前提ですので、延滞が始まってしまってからだと

認められない場合もあるからです。

 

ですので、やはり返済が厳しくなったら、

早めに動くことが重要になります。

 

次回は、任意売却についてを書きます。

 

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