【住宅ローン】延滞したらどうなる?ー⑨【番外編】
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代表の望月です。
さて、既に連載9回目となる【住宅ローン】延滞したらどうなる?-⑨【番外編】を書きます。
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過去の連載はこちら↓
① 延滞をそのまま放置したらどうなるのか?
② ローン見直しによる家計収支の改善方法とは?
③ リスケジュール(返済猶予)を認めて貰う方法とは?
④ 自宅を残す個人民事再生手続きのポイント
⑤ 競売と任意売却の違いとメリットとは?
⑥ サービサーに債権が売却されたらどうなる?
⑦ そのまま住み続けるセール&リースバックとは?
⑧ セール&リースバックの後、本当に買い戻しはできるか?
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住宅ローンが延滞した場合の対処法について一通り書いてきました。
今回から【番外編】を書いていきます。
そもそも【番外編】とは???
あまり一般的ではなく、少し裏技やマニアックな話を書きます。
あまり表立っては言えない部分も含まれますが
あくまで【番外編】ということでご容赦ください。
もともと私は合法的な債権回収のプロフェッショナルです。
法的手続きや強制執行を使った回収手法が得意です。
裏を返せば、債権者がどんな回収行動をとってくる可能性があるか?
がよくわかるわけです。
これを応用して、債権者からの債権回収をどうかわすか?
どう防御すれば良いか?
といったような話を【番外編】として書いていきます。
以前、【住宅ローン】延滞したらどうなる?-⑥で
⑥ サービサーに債権が売却されたらどうなる?
といった内容のブログを書きました。
自宅を売却され、住宅ローンが残った状態が長く続くと
サービサーという債権回収専門会社に債権が譲渡される場合があります。
サービサーは回収のプロ集団です。
うまく話し合いで和解ができれば良いのですが
サービサーが高い価格で債権を買っていた場合
話し合いでの解決ができない場合もあります。
その後、サービサーはどのような回収アクションをしてくるでしょうか?
まず、最終期限を設定した督促状が送られてくると思います。
「期限内に和解案の提示がない場合、法的手続きに着手する」
というような内容です。
内容証明郵便で送られてくるかもしれません。
そのまま放置していた場合ですが
債務名義を取得しにくると予想されます。
債務名義とは「差押えができる法律上の権利」です。
この債務名義を取得するためにサービサーは裁判所に
「支払督促」か「訴訟」の申立をしてきます。
これらの法的手続きに着手してきたら要注意です。
無視していた場合、裁判所での手続きが進み
最終的にサービサーは債務名義を取得します。
債務名義を取得した後は、差押えがきます。
サービサーが法的手続きに着手してきた場合
まず、裁判所での話し合いに参加すべきかどうかの判断があります。
今回は参加することを前提としての話をします。
※「話し合いに参加せず、無視する場合」はまた次回以降に書きます。
今回は「支払督促」について解説していきます。
支払督促は裁判所が作成し発送する督促状のようなものです。
支払督促と一緒に「回答用紙」のようなものが同封されてます。
この回答用紙は「督促異議申立書」というもので
督促の内容に関して争いや言い分がある場合に
反論として裁判所に提出するものです。
お金を借りたことやローンはまだ残っているので
債権の存在自体に争いはありません。
なら出す必要はないのでしょうか? → NO!
何でも良いので書いて出してください。
例えば「生活が苦しく、払えません」でもOKです。
「月々、〇〇〇円が限界です」など払える範囲の希望額を書いてもいいです。
もう少しマニアックな話をします。
支払督促は異議申立のチャンスは2回あります。
一度目の支払督促で督促異議申立書を提出しないでおくと
次に「仮執行宣言付支払督促」というものが届きます。
この仮執行宣言付支払督促が届いてそれを放置しておくと
(送達後2週間)債務名義が確定します。
なお、仮執行宣言付支払督促に異議を申し立てても
執行停止の手続をとらなければ
強制執行を停止することはできません。
しかし、この段階で強制執行をしてくる債権者はほとんどおりません。
なので、2回目の仮執行宣言付支払督促がきてから
督促異議を出せばだいたいOKです。
この督促異議を出すと自動的に「訴訟」に移行します。
裁判所から呼び出し状がきます。
テレビドラマとかでみる裁判所の法廷ですね。
※訴訟(裁判)の話は次回に書きます。
話を戻しますが、なぜ、異議申立を出すのが
1回目の支払督促ではなく
2回目の仮執行宣言付支払督促のときで良いのか?
これは単なる時間稼ぎです。
すいません、そんなに深い意味はありません。
万が一、和解できず債務名義を取得されてしまった場合の
差押えに対する防御の準備をする為の時間稼ぎです。
→この防御に関しては次回以降の「話し合いに参加せず、無視する場合」で書きます。
次に督促異議を出す理由について解説します。
債権者は支払督促で債務名義を取得することは
一つの目的ではありますが、もう一つ別の目的があります。
それは「支払意思を喚起させる」という目的があります。
裁判所から通知が来るだけで普通の人はびっくりします。
「被告」=訴えられた!と大騒ぎする人もいるでしょう。
今まで生きてきた人生の中で「訴えられる」
という経験をする人は少ないと思います。
こういった心理的効果を狙って債権者は法的手続きをしてきます。
もともと差押えをするつもりがない場合は
(単に心理的効果が目的の場合)
支払督促で異議申立を出されると
支払督促自体を取り下げる場合があります。
督促異議を出されると訴訟に移行することになるので
債権者はその手続きや追加で費用を負担しなければなりません。
債務名義を取得しても差押える対象物がない場合
費用対効果が合わないわけです。
普通は債務名義を取得するまでやります。
時効の問題があるからです。
債務名義を取得すると時効が延長するというメリットがあります。
※今後、機会があれば「時効」についても書きたいと思います。
しかし、費用対効果が合わないことを理由に
途中で取り下げてくることも少なからずあるので
取り下げてくれたらラッキー程度の話です。
支払督促を申し立てて、途中で取り下げてきた場合
その後は、回収をあきらめてくれるかもしれません。
あくまで(わずかな)可能性の話です。
ちょっとマニアックな話ですいません。
こんな状況に陥ることはあまりないと思いますが
いざ、自分がそのような状況に陥ってしまった場合
参考にしてください。
次回は訴訟について書きたいと思います。
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