離婚時の住宅ローン対策⑤
離婚・住宅ローン対策センターの望月です。
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前回までのブログはこちら↓
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離婚時の住宅ローン対策①
離婚時の住宅ローン対策②
離婚時の住宅ローン対策③
離婚時の住宅ローン対策④
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離婚時の住宅ローン対策(著者:望月保秀)
(目次)
1 離婚の時に問題となる住宅ローン
2 夫名義の不動産と住宅ローンを妻が引き継ぐことができるか?
3 夫が住宅ローンを払い続け、妻子が住み続けることができるか?
4 売却して住宅ローンが残る場合で売却は可能か?
5 アンダーローンで住み続けたい場合どうすれば良いか?
6 夫が住み続ける場合で、妻の連帯債務又は連帯保証を外すことは可能か?
7 妻が住み続け夫がローンの支払いを延滞するとどうなるか?
8 離婚に伴う財産分与によって税金はかかるか?
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離婚時の住宅ローン対策(著者:望月保秀)より引用
連帯債務の問題
女性の就業率の向上、夫婦共働き世帯の増加などにより、住宅ローンを借りる際、夫婦の連帯債務で借りるというケースが増えております。
ハウスメーカーなど住宅を販売する業者側も、夫婦の年収を合算した方が購入予算は多く取れるので、夫婦の連帯債務を積極的に勧めてきます。
融資の審査をする金融機関側も、年収を合算した方が審査は通り易くなる為、やはり夫婦の連帯債務を積極的に勧めてきます。
このように住宅を販売する側、住宅ローンを貸す側が揃って、連帯債務を推奨してきますので、初めて借りる一般消費者は勧められるがまま連帯債務で住宅ローンを契約する場合がほとんどです。
その他、購入価格が高く、夫婦の年収が高い場合は、夫婦の連帯債務又はペアローンとした方が、住宅ローン減税の恩恵を目一杯受けられるケースもあり、借りる側にとっても連帯債務とする動機付けが働く場合があります。
夫婦にとっても、念願のマイホームを購入する時に、まさか将来離婚するとは考えてもおりません。
むしろ、マイホームという資産と住宅ローンの負債を夫婦で共に分け合うことで、より深い夫婦の絆が生まれると考える方が多いのではないでしょうか。
ところが、いざ離婚となると、この連帯債務が大きな問題となってしまいます。
離婚によって夫婦の籍は抜けても、住宅ローンの連帯債務の名義は簡単には抜けないという問題です。
なお、連帯債務ではなく、連帯保証として契約に参加している場合も問題の本質は全く同じです。
基本的には連帯債務と連帯保証の2つを分けて考える必要性は特にありません。
離婚時に発生する住宅ローンの問題の中で、近年、特に悩みとして多いのが
連帯債務(連帯保証含む)の問題です。
ひと昔前は、住宅ローンは夫単独で契約しているケースが多かったところ、
女性の就業率や収入増加に伴い、妻が住宅ローンの契約に参加する確率が
格段に上がったことが原因の一つかと思います。
パート勤務であっても、住宅ローン審査において
妻のパート収入も合算できるようになるなど、
金融機関の住宅ローン競争激化の影響からか、
審査が柔軟化されてきたという背景もあります。
地方の金融機関によっては、夫単独の収入で審査が通るにもかかわらず
わざわざ専業主婦の妻を連帯保証人として契約するよう要求してくるところもあります。
専業主婦では全く保証能力はないの要求するのはおかしな話です。
住宅ローンを借りる際、将来の離婚のことなどを考える人はいません。
そんなことを考えていたら、そもそも家を買おうなどと思わないはずです。
なのでこの問題は、住宅ローンの借りる段階では対処しようがありません。
いざ離婚という想定外の問題が発生したときになって初めて
解決策を検討するということになります。
住宅ローン問題の解決の見通しが立たないが為に、
離婚の協議がまとまらず、離婚したくともできないといったケースも増えてます。
従来は、売却か名義はそのままかという選択肢しかありませんでした。
この問題に正面から立ち向かい、本質的な解決まで導くことができるのが
離婚・住宅ローン対策センターの強みです。
このブログは書籍内容に補足説明を追加して書いているので、
書籍よりも詳しい内容になります。
ただ、ブログでの解説は時間がかかりますので、先に要点をつかみたい方は
を購入いただきご一読頂ければと思います。
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