がん団信が支払われない??

bgt


さて

“わかりやすい住宅ローンのはなし”

 

今回はがん団信の保障免責のはなし

 

がん団信の内容やそのメリットは

こちら

デカくて安い、がん団信の特徴

 

今回はそのがん団信が支払われない場合について

 

いろんな銀行の“がん団信”を確認すると決まって

“ご融資(責任開始日)からその日を含めて90日経過後に

がん(所定の悪性新生物)に羅患したと診断確定された場合

 

とあります。

 

言い換えると

融資日から90日内にがんと診断確定された場合は

保障は支払われない

 

となります。

 

でもがんは急に発症するものではないので

“いつ“がんになったのかなんてわかるの??

 

そう考えるとポイントは

“診断確定された日”ということになります。

 

診断確定日として考えられるのは

①病理医の「病理診断報告書」が作成された日

 

②臨床医が診断確定をした日

 

③臨床医が診断結果を伝えた日

 

この3つのいすれかでは?!

と考えることが出来ました。

 

①の場合日付が明確ですが

あくまで診断確定をするのは臨床医である

と考えると保険の規定とは違う気が・・・

 

②の場合

病理診断から医師が患者さんへ病名を告知するまでの間であれば

いつでも診断確定日とすることが出来る為

日付が曖昧では??

と言う疑問が残りました。

 

これを保険会社に確認すると

 

大前提として

②臨床医が診断書に記入した

「診断確定日」を採用しているとの答え

 

では

90日の待機期間をまたいで検査や診断確定をしていた場合は??

 

この場合は

①「検査を受けた日」とする会社

②「医師が診断確定した日」とする会社

③「医師が病名を告知した日」とする会社

 

この3つに分かれました。

 

①と③は

「医師が診断確定した日」という

大前提と異なる為

その根拠について確認したのですが

一般人が確認できるのはここまで・・・。

 

重要なのは

医師が診断確定した日とする場合

その日は医師によって様々であり

とっても曖昧であるという事。

 

それにより

90日の待機期間内に診断確定日とされ

がん保険が無効になる場合もあれば

 

90日を超えて診断確定されたとして

がん保険の保障が受けられる場合とが

 

同じ事例でも発生する可能性があるという事。

 

意外と保険もあいまいですね。

 

住宅ローン診断士 橘和門

サブコンテンツ

このページの先頭へ

JMPP公式ブログ