安易に連帯保証・債務を変更すると贈与税がかかるって本当!?
皆さん
こんにちは!こんばんは!
JMPパートナーズの吉田です。
今回は前回の続きで!
安易に『連帯保証人』⇔『連帯債務者』を変更してしまうと、
払わなくても良い税金を払わなければならなくなる可能性がございます。
どういったケースでそうなるのでしょうか?
それは・・・
当初、住宅を購入される時に
ご夫婦もしくは親子で収入合算をするため
『連帯債務人』もしくは『連帯保証人』をつけた場合で
借り換え時に『連帯債務』もしくは『連帯保証』の形態を
入れ替えをしてしまった場合に起こり得る事象です。
前回のブログでもご説明しましたが
具体的な例を挙げて、わかりやすく説明します!
【ケース1 連帯債務者 → 連帯保証人にした場合】
(購入当時)
購入当時は共働き(両方とも正社員)をしており、
金融機関の審査時には、お二人の収入の全てが審査対象
その結果、融資を受けれたご家族
↓
(借り換え時)
奥様が出産や子育てを理由に一旦退職し、
その後も家事や育児の負担から正社員には戻らず
専業主婦や、パートタイマーであることが理由で
債務者の要件を満たさない場合で不動産の持ち分がある場合
このケースの場合
金融機関は奥様に連帯保証人になることを
求めるケースがほとんどです。
銀行の基準上、債務者の要件は満たせていないが
不動産を一部所有しているので、連帯保証人になってください!
と言われます!
ここが問題です。
購入当時は、ご主人様と奥様のお二人で
銀行からお金を借り、借りたお金で住宅を購入しましたが
上記の形で借り換えてしまうと
奥様の借金をご主人様が肩代わりしてあげた事になり
これが『贈与』とみなされるケースがございます。
【ケース2 連帯保証人 → 連帯債務者になった場合】
(購入当時)
主債務者が一人で、融資を受けた
↓
(借り換え時)
勤務先の業績の悪化や、転職などを理由に
主債務者のご年収が購入当時より減少している場合や
車のローンや教育ローンなど、住宅ローンの借り入れ以外に
借り入れが増えた為、連帯保証人の方の収入を合算しないと
借り換えが出来ない場合です。
このケースは、連帯保証人の方が正社員で
しっかりと収入がある場合に起こり得ます。
連帯保証人の収入を100%合算しないと、金融機関の審査に通らないので
現状は『連帯保証』だったのを『連帯債務』で申込をした場合
購入当時は、主債務者一人で、不動産を購入した形になるが
借り換え時の借り入れは主債務者・連帯債務者の二人で負担することになり
購入資金は結論、二人で負担した形になるが
不動産は、主債務者の方が100%所有したままだと
連帯債務者の方が主債務者の方に不動産を購入してあげた事になってしまい、
そこに贈与税が発生してくる可能性がある訳です。
ですので、特に理由がなければ
・連帯保証人の方は連帯保証人のまま
・連帯債務者の方は連帯債務者のまま
お借り換えをするのが得策です。
ただ、そうは言っても
上記にあげたケースなどで、どうしても
連帯保証人 ⇔ 連帯債務者 の変更を余儀なくされるケースは存在します。
そういった時はどうすれば良いのでしょうか?
それは・・・
いつも通り次回のブログでご紹介しますね(笑)
ここまで見てくださった方、ぜひ次回も見てくださいね!
ではまた来週!(*’▽’)
※写真は、うちのバイトさんが旅行で撮ってきた、おフランスの写真です(笑)
JMPパートナーズ
担当:吉田