法務大臣認証不動産ADRの調停人になりました。
日本不動産仲裁機構運営の法務大臣認証不動産ADR(裁判外紛争解決手続き)センターの仲裁人に正式に登録されました(ブログ筆者)。
これが登録証です。↓
ADRとは、裁判によらないで当事者間の話し合いで紛争を解決する手段です。
本来、弁護士でない者が報酬を得て法的なトラブルに介入することは、法律で禁止されています(弁護士法72条)。
従って、これまでは業務上、お客様からの相談や、現場調査などの依頼を受けた場合でも、トラブルの
内容自体に関わることは、弁護士法違反(非弁行為)となる恐れがありました。
しかし、法務大臣の認証を受けたADR機関及びその調停人は、その専門分野の範囲においては、報酬を得て調停業務(和解のあっせん)を行うことができるようになります。
詳しくは↓
住宅ローン診断士の資格保有者は調停人基礎資格として認められており、「専門知識がある」という証明になります(調停人基礎資格)。
詳しくは↓
取り扱う分野はローンが絡んだ不動産に関する取引の紛争解決です。
具体的な活動はこれからですが、一つでも多くの紛争を話し合いで解決できる仕組みを広げていきたいと思います。