貸金業法上の「媒介」業務に関する研修会実施!
先般、告知した通り、平成31年1月30日(水)14:00~16:30
日本貸金業協会主催の定例研修会において
貸金業法における「金銭の貸借の媒介」の業務に関する留意点と課題
というテーマで講師を担当させて頂きました。
私が担当したのは、
「貸金業登録が必要な業務と不要な業務」
「ローン媒介ビジネスの実務」
というテーマで、主にローン媒介の実務に関するお話をさせて頂きました。
貸金業者に従事する方を中心に200名以上の受講者数で関心の高さを実感しました。
これを機会に1社でも多くの貸金業者がローン媒介ビジネスに参入頂き
業界全体で盛り上がれば、無登録業者(ヤミブローカー)の排除に繋がり
業界の健全化と発展に繋がるものと考えております。
また、貸金業法第2条の適用除外による宅建業者等のローン媒介において
近年、不正融資が問題となっております。
米国では、不動産売買と住宅ローンを同じ法人が取り扱うことを
厳しく禁止しております。
利益相反が起きやすいからでしょう。
極めて合理的で全うな考え方だと思います。
ところが日本の法律では、不動産売買を担当する法人が
住宅ローンの仲介や斡旋業務をも担当します。
結果、不正であろうが何だろうが、ローン審査さえ通れば
不動産が売れて商売になるので、所得証明や通帳の改ざんなど
「何でもあり」が起きやすい環境にあります。
もちろん、不正融資など手を染める宅建業者は極一部でしょうけども、
「不正がおきやすい環境」であることは事実で、現に発生している訳ですから
貸金業法第2条の除外規定は見直されるべきではないと個人的には思います。
平成31年2月22日(金)14:00~16:30から、大阪会場にて
同じ研修会を実施致します。
関西方面の方でお時間が取れる方は是非ご参加下さい。
一般社団法人日本住宅ローン診断士協会 代表理事
株式会社JMPパートナーズ 代表取締役
望月保秀