離婚時の住宅ローン対策③

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離婚・住宅ローン対策センターの望月です。

 

 

 

 

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前回までのブログはこちら↓

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離婚時の住宅ローン対策①

  なぜ、離婚・住宅ローン対策センターに依頼すべきか?

離婚時の住宅ローン対策②

  書籍【離婚時の住宅ローン対策】目次紹介

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【離婚時の住宅ローン対策】

 

 

 

 

 

 

 

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離婚時の住宅ローン対策(著者:望月保秀)

(目次)
1 離婚の時に問題となる住宅ローン
2 夫名義の不動産と住宅ローンを妻が引き継ぐことができるか?
3 夫が住宅ローンを払い続け、妻子が住み続けることができるか?
4 売却して住宅ローンが残る場合で売却は可能か?
5 アンダーローンで住み続けたい場合どうすれば良いか?
6 夫が住み続ける場合で、妻の連帯債務又は連帯保証を外すことは可能か?
7 妻が住み続け夫がローンの支払いを延滞するとどうなるか?
8 離婚に伴う財産分与によって税金はかかるか?

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離婚時の住宅ローン対策(著者:望月保秀)より引用

 

1 離婚の時に問題となる住宅ローン

 

離婚の時に住宅ローンに関してどのような問題が発生するのか?

 

離婚する際、今まで住んでいた自己所有の住宅について、

 

・どちらが引き続き自宅に住むのか?

・住宅ローンは誰が払うのか?

・不動産は誰の名義にするのか?

・連帯債務、連帯保証はどうするのか?

 

といったような諸問題が発生することがあります。

夫婦の財産としては自宅不動産のみで、住宅ローンは既に払い終えており、他の借金もない状態であれば、単に自宅の財産分与の問題だけで済みます。

 

仮に、自宅の評価が3,000万円だとした場合、夫婦の共有財産として、半分の1,500万円ずつを分けることになります。

この場合は、自宅を売却するなどして現金化し、それぞれが1,500万円を手にすれば良いわけです。

 

 

自宅を売却しお金が余るようなケースであれば単純な話です。

どちらかが住み続けるという場合は財産分与として

相手に渡す現金をどうするか?という問題が発生します。

 

 

 

どちらかとうと、売却せずに夫か妻のいずれかが

そのまま住み続けるケースの方が多いかと思われます。

 

 

 

離婚協議の際、特に慰謝料などがない場合、養育費の問題が発生します。

比較的、妻側が親権を取り、子供を引き取るケースが多いです。

夫は養育費を毎月負担することになるのですが、自宅を売却しない場合、

養育費に加えて住宅ローンの問題が発生します。

 

 

 

養育費よりも住宅ローンの負担額の方が大きくなるのは

特に珍しい話でありません。

養育費+住宅ローンとなると、相当、高額所得者でなければ

支払いはかなりきつくなります。

 

 

 

その結果、養育費代わりに住宅ローン(住居費)を夫が負担する、

という協議内容に落ち着くケースもあります。

もしくは、養育費は夫が負担するが、住宅ローンは妻が負担する、

というケースもあります。

 

 

こういったお金の負担に関しては、

離婚協議の際に、きちんと話し合いをし、

離婚協議書を作成しておくべきなのですが、

多くの方は口頭での取り決めだけで終わらせてます。

 

 

 

次回は、「オーバーローンの問題」について書いていきます。

基本的に【離婚時の住宅ローン対策】の書籍の内容にそって

書いていきます。

 

 

 

書籍内容に補足説明を書いて行くので、書籍よりも詳しい内容になります。

ただ、ブログでの解説は時間がかかりますので、先に要点をつかみたい方は

【離婚時の住宅ローン対策】

 

 

 

 

 

 

 

 

を購入いただきご一読頂ければと思います。

 

 

 

 

 

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