離婚時の住宅ローン対策③
離婚・住宅ローン対策センターの望月です。
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前回までのブログはこちら↓
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離婚時の住宅ローン対策(著者:望月保秀)
(目次)
1 離婚の時に問題となる住宅ローン
2 夫名義の不動産と住宅ローンを妻が引き継ぐことができるか?
3 夫が住宅ローンを払い続け、妻子が住み続けることができるか?
4 売却して住宅ローンが残る場合で売却は可能か?
5 アンダーローンで住み続けたい場合どうすれば良いか?
6 夫が住み続ける場合で、妻の連帯債務又は連帯保証を外すことは可能か?
7 妻が住み続け夫がローンの支払いを延滞するとどうなるか?
8 離婚に伴う財産分与によって税金はかかるか?
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離婚時の住宅ローン対策(著者:望月保秀)より引用
1 離婚の時に問題となる住宅ローン
離婚の時に住宅ローンに関してどのような問題が発生するのか?
離婚する際、今まで住んでいた自己所有の住宅について、
・どちらが引き続き自宅に住むのか?
・住宅ローンは誰が払うのか?
・不動産は誰の名義にするのか?
・連帯債務、連帯保証はどうするのか?
といったような諸問題が発生することがあります。
夫婦の財産としては自宅不動産のみで、住宅ローンは既に払い終えており、他の借金もない状態であれば、単に自宅の財産分与の問題だけで済みます。
仮に、自宅の評価が3,000万円だとした場合、夫婦の共有財産として、半分の1,500万円ずつを分けることになります。
この場合は、自宅を売却するなどして現金化し、それぞれが1,500万円を手にすれば良いわけです。
自宅を売却しお金が余るようなケースであれば単純な話です。
どちらかが住み続けるという場合は財産分与として
相手に渡す現金をどうするか?という問題が発生します。
どちらかとうと、売却せずに夫か妻のいずれかが
そのまま住み続けるケースの方が多いかと思われます。
離婚協議の際、特に慰謝料などがない場合、養育費の問題が発生します。
比較的、妻側が親権を取り、子供を引き取るケースが多いです。
夫は養育費を毎月負担することになるのですが、自宅を売却しない場合、
養育費に加えて住宅ローンの問題が発生します。
養育費よりも住宅ローンの負担額の方が大きくなるのは
特に珍しい話でありません。
養育費+住宅ローンとなると、相当、高額所得者でなければ
支払いはかなりきつくなります。
その結果、養育費代わりに住宅ローン(住居費)を夫が負担する、
という協議内容に落ち着くケースもあります。
もしくは、養育費は夫が負担するが、住宅ローンは妻が負担する、
というケースもあります。
こういったお金の負担に関しては、
離婚協議の際に、きちんと話し合いをし、
離婚協議書を作成しておくべきなのですが、
多くの方は口頭での取り決めだけで終わらせてます。
次回は、「オーバーローンの問題」について書いていきます。
基本的に【離婚時の住宅ローン対策】の書籍の内容にそって
書いていきます。
書籍内容に補足説明を書いて行くので、書籍よりも詳しい内容になります。
ただ、ブログでの解説は時間がかかりますので、先に要点をつかみたい方は
を購入いただきご一読頂ければと思います。
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