個人事業主・営業収入のある方必見!住宅ローンの借り入れ・借り換えを考えているなら確定申告の“所得額”に注意して
平成30年が始まってはや11日。
個人事業主の方や
営業収入のある方であれば
年が明けるとやってる
確定申告の時期になりました。
平成30年の申告期間は
2月16日から3月15日です。
そろそろ準備を始めている方も
いるかと思いますが
この“確定申告”
実は
住宅ローンを借り入れされたり
借り換えするときに
大きな“落とし穴”になることがあります。
今回は会社員の方は
まったく関係ない
確定申告と住宅ローン審査について
わかりやすい住宅ローンの話
確定申告は
1年間の事業の会計結果を
税務署へ報告する手続きですが
会社員の方は
自身に代わって
勤務先が申告してくれるので
確定申告は不要ですよね。
なので
確定申告と縁のない方は
自身で年金を受給するまで
確定申告することない方も多いはず。
ところが
個人事業主の方や
営業収入などがある方は
毎年の会計結果を報告して
前年の所得に対して
所得税を納める必要があります。
会社員の方であれば
毎月の給与から天引きされている所得税を
1年分まとめて納めなければいけないので
納めるのも大変です。
そういった所得税の納税があるため
確定申告の時期が来ると
良からぬ考えが頭をよぎる方も
少なくありませんよね。
そう“脱税”です。
脱税というと言葉がきついので
“節税”としておきましょう。
ところがこの“節税”が
住宅ローン審査の“落とし穴”になります。
例えば営業収入がある場合
所得税の計算は
営業所得から控除される金額を差し引いた
“課税される所得金額”に税率をかけて
計算します。
“営業所得”は
営業収入から必要経費を差引いた金額ですので
どんなに営業収入(売上)があっても
必要経費が多くて
営業所得額が少なければ
課税される所得税額も
少なくなります。
なので
“必要経費”を多く使って
営業所得額を少なくして
節税するわけですが
この節税が
実は住宅ローン審査の大敵です。
年収に対して返済に充てる金額の割合を
“返済比率”といいますが
この返済比率
住宅ローンの審査においてとっても重要です。
返済比率については
こちら
↓
金融機関の審査基準(返済比率編)
会社員(給与所得者)の方は
前年に勤務先から支払われた給与額が
“年収”となりますが
確定申告をされる
個人事業主の方や
営業収入のある方は
確定申告した“所得金額の合計”が
年収となります。
つまり節税のために
必要経費をふんだんに使って
所得金額を抑えた場合
その圧縮した所得金額が
その人の年収となります。
圧縮された年収(所得金額)に対して
返済に充てる金額の割合を
計算しますので
返済比率がオーバーとなり
住宅ローンの審査を通過できない・・・
なんてことが起こります。
特に
住宅ローンを組むときは
きちんと確定申告して
住宅を購入された方でも
その後は安心して(笑)
思いっきり節税している場合
住宅ローンの“借り換え”が遠のくことがあります。
なので
住宅ローンの借り入れや
借り換えを検討されている
個人事業主の方であれば
確定申告の際の所得金額と
節税のバランスがとっても大切になります。
住宅ローンの審査基準を突破でき
かつ節税できる
そんな申告額は
“一体いくらなんじゃ??”
とお思いの事業主の皆様
税務署に申告される前に
ご相談は気軽に。。。
住宅ローン診断士 橘和門