「団信だけだともしもの時に住宅ローンが残ってしまう??」団信の付保割合に注意!
「寒い・・・ううう」と
ニットを着込んで布団に入り
夜中
汗だくになってニットを脱ぎ散らかす嫁(笑)をもつ
タチバナです。
誰が何と言おうと
疑いようのない冬になりましたね
一年中真夏に居たいタチバナにとっては
活動限界の季節です。
さて
“わかりやすい住宅ローンのはなし“
今回は
住宅ローン融資に必須の
団体信用生命(団信)について
住宅ローンを抱えたまま亡くなると
大きな債務が残ってしまう場合があります。
残されたご家族にはその負担が大きく
住宅ローンの返済が滞ってしまうことも考えられます。
そうなると銀行も困りますので
いざという時は住宅ローンの残債を
一括返済できるように生命保険の加入を求めます。
これが団体信用生命、略して「団信」です。
保険の募集人でもある私
住宅ローンのコンサルタントになる前の
ただの保険募集人だったころ
「もしもの時は住宅ローンの返済がなくなります」
こんなフレーズを何度も口にしていましたが
実は団信に加入していても
万が一の時に
住宅ローンの返済がなくならない場合もあるんです。
正確には住宅ローンの返済が
「全部」なくならないということですが。
これって意外と気づいていない
保険の担当者さんも多いと思います。
団信に加入していて
万が一の時に住宅ローンの返済が
全部なくならない
とはどういった場合なのでしょうか??
もちろん
団信の免責事項に該当した
ということではありません。
「団信には付保割合があるんです」
つまり団信の保障を
夫婦で分け合っている場合があります。
ご主人が50%、奥様が50%
あわせて100%といった具合にです。
この場合は
ご主人がもしもの時は
住宅ローンの返済の半分は残ります。
言い換えると
住宅ローンの半分は残ってしまう
ということになります。
団信も含め
ご家族の必要保障額を決めている場合
夫婦間の団信の保障割合に注意しないで
住宅ローの返済額を必要な保障額の計算から差し引いてしまうと
もしもの時に保障が足りなくなります。
これだといざという時
困りますよね。
では
夫婦間で団信の保障を分け合うとは
どういった場合なのか??
それは住宅ローンの契約形態
・単独債務
・連帯債務
・夫婦ペア型(それぞれ単独債務)
によって違います。
それぞれの場合をご案内します。
『単独債務』
ご主人(もしくは奥様)が単独でローンを契約している場合。
奥様が主婦で収入がない場合は
ご主人が単独でローンを組むので
単独債務になります。
この場合団信の保障は
もちろんご主人が100%となり
奥様の団信の保障はありません。
ご主人様がいざという時は
住宅ローン債務は全部なくなります。
『連帯債務』
共働きのご夫婦の場合
ご夫婦で一つの住宅ローンを組むことがあります。
その場合
ご主人が契約者で
奥様が連帯債務者になります。
(もちろんその逆もあり)
連帯債務者も債務者ですので
もちろん返済の義務を負うのですが
ご夫婦の収入をあわせて
ローンを組めますので
ご主人単独でのローンよりも
大きい金額を借り入れることができます。
この連帯債務の場合は
団信の保障を夫婦で分け合っています。
もしもの時は
団信で保障されていた割合の分だけ
住宅ローンがなくなり
保障されていなかった割合の分は
そのまま残ります・・・。
親子でローンを組む場合も
同じですね。
『夫婦ペア型(それぞれ単独債務)』
共働きのご夫婦で
それぞれ別々に住宅ローンを
組むことがあります。
それぞれの住宅ローンに対して
単独で債務を負っていますので
それぞれ単独債務になります。
この場合はそれぞれの債務額に応じて
団信に加入しているので
もしもの時は
亡くなった方の住宅ローンだけなくなり
もう片方の住宅ローンの返済は残ります。
団信の保障を分け合っている
ともいえます。
まとめると
単独でのお借入れの場合は
いざという時の住宅ローンの債務は
団信で全額保証されます。
住宅ローンを夫婦連名もしくは
それぞれ別々に組んでいる場合
団信の保障を分け合っているので
もしもの時に
住宅ローンの返済が残ってしまう。
ということです。
夫婦間での団信の付保割合を
きちんと理解されていれば
団信で補っていない部分は
民間の生命保険で補う
といった方法もありますよね。
住宅ローンを夫婦連名
もしくはそれぞれ別々に組んでいる
なんていう方で
我が家の団信どんな割合??
なんて疑問に思われる方がいましたら
ご相談はお気軽に。。。
住宅ローン診断士 橘和門