【ローン仲介業】って、誰でもできるの?

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ローン仲介業は、誰でもできるのでしょうか?

何か免許、許可、登録などがいるのでしょうか?

 

答え → 監督官庁への【貸金業登録】が必要です。

 

貸金業法第2条
この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(省略)で業として行うものをいう。
例えば・・・
銀行代理店(仲介業)を営むには、銀行法に基づき銀行代理業の許可が必要です。
保険代理店(仲介業)を営むには、保険業法に基づき、保険募集人の登録が必要です。
これらの法律と同じように、貸金業や貸金業代理店(仲介業)を営むには、貸金業法に基づき、監督官庁への登録が必要です。

なぜ、この話をするのか?と言いますと、無登録でローン仲介業を営んでいる者があまりにも多いからです。
この法律を知らないのか?確信犯なのか?それはわかりません。
※住宅ローン借り換えセンター(運営:JMPパートナーズ)は、貸金業代理店登録をしております。

ローンの仲介業を法律用語で言うと「金銭の貸借の媒介」と言います。
この「金銭の貸借の媒介」について、平成27年12月1日、金融庁より一般法令照会に対する回答として、見解を示しました。

 

金融庁の回答を要約すると、以下3点です。

 

第1 以下の行為は「金銭の貸借の媒介」に該当する

①ローン契約の締結の勧誘

②ローン契約の勧誘を目的とした商品説明

③ローン契約の成立に向けた条件交渉

 

第2 以下の行為は「金銭の貸借の媒介」に該当しない

①商品案内チラシ、パンフ、申込書等の単なる配布・交付

②申込書や添付書類の受領・回収

③住宅ローン説明会等での一般論の説明(具体的な銀行名や商品名は×)

 

第3 誰の為に行うか?は問わない。

①「金銭の貸借の媒介」を行うに当たり、貸主・借主・その他など、誰の為に行うか?を問わず、「金銭の貸借の媒介」に該当する。

※「銀行の要請を受け、銀行の為」に行う場合に限り、銀行代理業の許可が必要で、それ以外は貸金業登録が必要です。

②「金銭の貸借の媒介」の全ての業務ではなく、その中の一部分の行為した場合も、「金銭の貸借の媒介」に該当する場合がある。

※金融庁の回答書では、「一連の行為の一部のみを切り出して、直ちに金銭の貸借の媒介に該当しないと判断することは適切でない」という表現です。

 

 

ローンコンサルティングや取次と称して、具体的な金融機関を紹介したり、商品説明をしたり、金融機関と条件交渉したり、ローン成立に向けた助言や指導を行う行為をする場合は、金銭の貸借の媒介(ローン仲介業)に該当し、貸金業登録が必要という意味です。

 

無登録業者には注意してください。
また、現在、無登録でローン仲介業を行っている方は、どうすれば低コスト合法的にローン仲介業に参入するスキームを提供しておりますので、当社までご相談ください。

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