ローン媒介手数料は住宅取得等に関連する費用である
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株式会社トービル 代表取締役 川名康夫氏からの寄稿コラムです。
先日、とある信販会社を訪問した。
「住宅関連ローン」という商品があり、目的はローン媒介の手数料に見合う提携融資をして頂けないか、ご相談に行った。
問題は融資媒介手数料が、住宅関連ローンに適合するか・・・・との事である。
貸金業法には総量規制なるものが有り、年収に三分の一を乗じた額までしか借入れすることが出来ない(法第13条の2過剰貸付けの禁止)。
但し、住宅取得に関連するものや車の購入、あるいは医療費の支払若しくは有価証券を担保とするに関する借入等は過剰貸付け契約から除外されている。
さて、ローン媒介手数料は住宅関連費用か否か。
この商品の資金使途は「住宅の購入に必要な諸費用 ・住宅建築資金、住宅購入資金(住宅ローン不足分)」・住宅ローンの保証料・火災(地震)保険料・団信初年度特約料・固定資産税の初年度精算金・修繕積立基金・登記費用・印紙代(住宅ローン契約分・売買契約書・請負契約書分)・適合検査費用(適合・建築確認)そして不動産仲介手数料とある。
ご存じのとおり不動産仲介手数料を受領できるのは宅建業法に基づき免許を受けた宅建業者である。
国家資格である「宅地建物取引主任者」が重要事項説明をしなくてはならない等規制されている。
さて、ローン媒介手数料は貸金業法に基づき、貸金業登録をした者(若しくはその代理店)が受領するものである。
同じように貸金業者は国家資格である「貸金業務取扱主任者」「業務経験者」などの法定要員の配置、
そして法定書面の交付義務等を課された上で、ローン媒介手数料を受領するもので、
不動産仲介手数料が住宅関連で、ローン媒介手数料が住宅関連でないという理由は何処にもないのである。
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