再建築不可の建物だけど住宅ローンの借り換えができるの?

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住宅ローン診断士の大塚です。

 

 

 

 

さて、今回のお話ですが、

 

 

 

 

タイトルの結論から申し上げますと

 

 

 

 

再建築不可の建物だけど住宅ローンの借り換えはできません

 

 

 

 

では、再建築不可の建物を再建築可能にする方法はあるのか?

 

 

 

お客様より接道が2メートル以下の為再建築不可の物件なんですが借り換えできますか。。。?

 

 

 

とご相談がありました。

 

 

 

 

建築基準法43条の規定によると

 

 

 

建築物の敷地は道の幅が4メートル以上ある道路に2メートル以上接していないといけないと決められています。

 

 

 

 

この規定を”接道義務”といいます。

 

 

 

ではなぜだめなのか?

 

 

 

 

それは災害時に緊急車両が入れないような敷地にはたとえ自分の土地でも自由に使えない制限があるためです。

 

 

 

 

しかし、43条には但し書きがありまして、

 

 

 

 

国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、

 

 

敷地の周りの状況などによって

建設審査会の同意を得て許可したものについては

この限りではない。

 

 

 

 

となっております。

 

 

 

 

結論から申しますと、

 

 

 

建築審査会に申請して許可が取れたら住宅ローンの借り換えは可能です。

 

 

 

 

この審査には住宅ローンの借り換えと同様に多くの必要資料と知識が必要です。

 

 

 

また、本人での申し込みも可能ですが、審査の前に打ち合わせがあり、

 

 

 

その際に建築に対する専門知識が必要なため設計士に代理で行って頂くことが多いようです。

 

 

 

 

弊社には通常のお借換えの相談以外にも、

ご自身でお借換えが出来なくてご相談いただく事もございます。

 

 

 

ご自身で金融機関に申し込み借り換えが出来なかった場合も、出来る場合もございます。

 

 

 

 

是非、一度弊社へご相談ください!

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