がん団信が支払われない??
さて
“わかりやすい住宅ローンのはなし”
今回はがん団信の保障免責のはなし
がん団信の内容やそのメリットは
こちら
今回はそのがん団信が支払われない場合について
いろんな銀行の“がん団信”を確認すると決まって
“ご融資(責任開始日)からその日を含めて90日経過後に
がん(所定の悪性新生物)に羅患したと診断確定された場合
とあります。
言い換えると
融資日から90日内にがんと診断確定された場合は
保障は支払われない
となります。
でもがんは急に発症するものではないので
“いつ“がんになったのかなんてわかるの??
そう考えるとポイントは
“診断確定された日”ということになります。
診断確定日として考えられるのは
①病理医の「病理診断報告書」が作成された日
②臨床医が診断確定をした日
③臨床医が診断結果を伝えた日
この3つのいすれかでは?!
と考えることが出来ました。
①の場合日付が明確ですが
あくまで診断確定をするのは臨床医である
と考えると保険の規定とは違う気が・・・
②の場合
病理診断から医師が患者さんへ病名を告知するまでの間であれば
いつでも診断確定日とすることが出来る為
日付が曖昧では??
と言う疑問が残りました。
これを保険会社に確認すると
大前提として
②臨床医が診断書に記入した
「診断確定日」を採用しているとの答え
では
90日の待機期間をまたいで検査や診断確定をしていた場合は??
この場合は
①「検査を受けた日」とする会社
②「医師が診断確定した日」とする会社
③「医師が病名を告知した日」とする会社
この3つに分かれました。
①と③は
「医師が診断確定した日」という
大前提と異なる為
その根拠について確認したのですが
一般人が確認できるのはここまで・・・。
重要なのは
医師が診断確定した日とする場合
その日は医師によって様々であり
とっても曖昧であるという事。
それにより
90日の待機期間内に診断確定日とされ
がん保険が無効になる場合もあれば
90日を超えて診断確定されたとして
がん保険の保障が受けられる場合とが
同じ事例でも発生する可能性があるという事。
意外と保険もあいまいですね。
住宅ローン診断士 橘和門