連帯債務者と連帯保証人の違いって??

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皆さん

こんにちは!こんばんは!

JMPパートナーズの吉田です(*’▽’)

 

本日は『連帯債務者』と『連帯保証人』の違いについて

簡単ではありますがご説明して行きたいと思います!!(*’▽’)

まず、どんな時にローン名義が連名になる事が多いか?

 

それは、金融機関の審査を受ける際

主債務者と連帯債務者(もしくは連帯保証人)の二人の収入を

合算して審査を受けるときです。

 

主債務者だけでは

希望(必要)としている融資金額に届かない場合などですね。

 

あとは元々、不動産を共有する意思がある場合なども

ローン名義を連名にしなければならない場合としてあげられますね!

 

では、一体

『連帯債務者』と『連帯保証人』は何が違うのでしょうか?

 

連帯債務者

文字通り債務者です。

『主』債務者と『連帯(従)』債務者との言葉には分かれているものの

名称を分けているのに比べ、負担する責任などは基本的に、ほとんど一緒なんです。

 

例えば、ローンが2,000万円だとします。

連帯債務の場合、主と従で

それぞれ1,000万円ずつ計2,000万円だと思いますよね?

 

実は違うんです!

 

実際に払う元金は2,000万円だとしても

責任自体は、それぞれが2,000万円 負っているものと認識されます。

 

また、債権者側としては、

債務者それぞれへ1,000万円ずつの請求ではなく

どちらか返せそうな方に2,000万円の請求が可能です。

 

上記でも分かる通り

『連帯』とはいえ、立派な債務者なんです。

 

もちろん、債務者なので不動産の持ち分を有する権利があります。

当事者として、金融機関から借金をして不動産を購入している訳ですからね。

(むしろ持たないと、税金がかかってくるケースもございます。)

 

簡単に説明すると

不動産を購入する為の借金は負担して

不動産は片方の債務者だけが所有、、、となると

その片方の債務者へ、不動産を購入してあげた事になり、贈与税が発生してしまうケースがございます。

 

連帯保証人

連帯保証人は、債務者を保証する方です。

債務者に何かあり、支払が滞ってしまった場合

債務者に代わり、返済を保証しないといけません。

 

あくまで保証人ですので、ローンの残高が2,000万円の場合

連帯債務者とは違い、2,000万円は全額、主債務者の借金という事でございます。

※万が一の時は2,000万円保証しなければならないという責任はあるので

別でお金を借りる際などは、借金が2,000万円あると同じように認識はされますが。

 

もう一つ大きな違いは、債務者(直接お金を借りた)という訳ではございません。

あくまで保証しているだけですので、購入者ではありません。

購入者の保証をしてあげている人です。

 

つまり、連帯保証人の方は通常、不動産の所有権は持たない事が多いです。

(頭金など、自己資金で負担した分については、その限りではありません。)

 

逆に、自己資金を使用していないのに

連帯保証人の方が不動産の所有権(持ち分)を持つと、

連帯債務者の時とは逆のパターンで、贈与税が発生してくるケース可能性がございます。

 

こちらも簡単に説明しますが

不動産を購入するための借金は主債務者が100%負担しているのに

不動産は共有してしまうと、共有した部分については

連帯保証人の方が、債務者の方に、不動産を購入して貰ったことになってしまうので

贈与税が発生してくるケースとなり得ます。

 

 

皆さん、ご存知でしたか?

連帯債務(もしくは連帯保証)と不動産の持ち分の関係性を誤ると

払わなくても良い税金を支払う羽目になります。

 

不動産の持ち分がどうのこうのと言って来ましたが

これは何も新規だけではなく、お借り換えの際も気を付けなければなりません。

 

では、何に気を付けなければならないのでしょうか?

これは次回のブログでご説明します!

 

次回は2月27日(火)更新です!

 

続きが気になる方や、

これから連名で借り換えをご検討されている方は

関係してくる可能性があるので、よければご参考にしてください!

 

※画像はこの間、会社の近くの焼き鳥屋さんで食べた肉じゃがです(絶品でした!)

 

JMPパートナーズ

担当:吉田(よしだ)

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