住宅ローンの仲介には資格が必要ですよ 怒

bgt


さて

“わかりやすい住宅ローンのはなし”

 

今回は住宅ローンの仲介を行うための

資格について

 

自動車を運転するには

運転免許証が必要なように

 

生命保険を案内するには

募集人資格が必要なように

 

住宅ローンを案内するには

資格が必要になります。

 

それはどんな資格かというと

 

個々人が取得する資格ではなく

 

銀行業または銀行業代理店

貸金業または貸金業代理店

としての登録が必要で

 

その従業者であることが必要です。

 

 

住宅ローンの融資を受けたいお客様のために

銀行との間に入ってローン契約の成立に尽力することを

 

“金銭の貸借の媒介”といいますが

 

これを業として行う者を“貸金業”としています。

※貸金業法第2条/定義

 

ですので

私たち“住宅ローン借り換えセンター”は

 

住宅ローンの融資を受けたいお客様のために

銀行との間に入ってローン契約の成立に尽力していますので

 

“貸金業を営んでいる”といえます。

 

この

“金銭の貸借の媒介”を行う場合は

一部の除外規定を除き

当然貸金業者としての登録が必要です。

 

私たちは

関東財務局に認可を受けている

正規の貸金業代理店で法令を遵守しておりますので

ご安心くださいませ。

 

ホームページにもきちんと表示しています。

 

 

ところがこのルールを知らずか

知って無視しているかわかりませんが

 

貸金業または貸金業代理店として登録せずに

 

無登録で

お客様のために銀行との間に入って

ローン契約の成立に尽力している方がいます。怒

 

もちろん“違法”です。

 

 

“お客様のためになるので”

“お客様が喜んでいるから”“

”どうせ罰せられないから”

 

なんて理由で

いい加減なことをしていても

 

本当の顧客満足にはならないですよね。

 

無登録である事をお客様に開示して

それでもお客様から支持されるのでしょうか?

 

私は疑問に思います。

 

医師免許を持たない方が

医療行為を行えば罰せられますし

 

仮に患者さんがそれを知らずに

満足していても

 

無免許だと知ったら

“裏切られた“なんて思う方もいますよね。

 

 

貸金業代理店として

登録しているのは

 

私たち

住宅ローン借り換えセンターの

お客様に対する責任であり覚悟です。

 

 

もしあなたが

住宅ローンの借り換えを相談されている

業者さんがいるのであれば

 

その業者さんの

貸金業者としての登録の有無を

是非ご確認ください。

 

“そんなの必要ないですよ”なんて

軽くあしらう業者は要注意です。

 

きっとあなたに対して

責任も覚悟も持ち合わせていない

 

そんな業者だと思います。

 

 

 

ご相談はお気軽に。。。

 

住宅ローン借り換えセンター

 

 

住宅ローン診断士 橘和門

 

サブコンテンツ

このページの先頭へ

JMPP公式ブログ