【離婚】諦めないで!今の自宅に住み続ける3つの方法(2)

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住宅ローン借り換えセンターの西片(にしかた)です。

皆様、いつも当センターのご利用ありがとうございます!

 

 

さて今回は前回の続きでございます。

前回の記事をまだご覧になっていない方はこちらから(‘ω’)ノ↓

 

 

「離婚関係の記事まとめ」はこちら

 

 


プラン2 共有名義のまま住み続ける

(相手方の同意が必要)

 

 

 

 

 

 

 

っておい!と今回も突っ込みが入りそうですが、

意外とこのパターンで落ち着いているご夫婦も多いんです)

 

 

 

 

具体的には、

 

 

 

ローンの名義はそのままに、財産分与を用いて、

不動産の名義を相手方に譲渡し、ローンの支払い義務を相手方に負わせる方法です。

 

 

※ローンの名義が変更できるわけではなく

あくまで、支払い義務を相手方に負わせます。

(ローンの名義変更は必ず、

債権者である銀行の同意がなければできません)

 

 


 

【メリット】

「借り換え」「売買」などの面倒な手続きが不要

(夫婦間の同意と金融機関の同意で問題が解決します。)

 

 

 

 

 

 

実際に支払っていく人間が変わるということで、

金融機関の同意は必要ですが、

 

銀行契約上のローン名義人を変更するわけではありませんので、

プラン1よりは比較的、同意頂けるケースが多いです。

 

 

 


 

【デメリット】

相手方が新しい住宅ローンを組めない可能性が高い

(よって、そもそも相手方の同意を得られないケースがある)

 

 

 

 

 

例えば、、、

 

 

 

ご主人が出て行って、

奥様がそのまま住み続ける場合

 

 

 

実際の返済をしているのが奥様だとしても、

ローン名義人自体は、ご主人のまま

 

 

 

住宅ローンという商品の性質上、

2本目の住宅ローンが組めない場合がほとんどです。

(ご主人が、俺が払ってあげるから住み続けていいよと言ってくれた場合も結局同じです)

 

 

 

 

 

住宅ローンはあくまでも、

契約者本人が実際に居住する物件に対して受けられる融資だからです。

 

 

 

 

ほとんどと申したのは、

収入に余裕があれば、

(2つの住宅ローンを払っても返済比率が銀行の規定内であれば)

セカンドハウスローンという形で、

融資を受けることができる場合もあるからです。

 

 

 

 

 

 

ただ、「旧自宅」のローンと「新しい自宅」のローン。

2つで毎月最低でも20万円~30万円くらいでしょうか?

 

 

 

今後、新しい家庭を持つ可能性があることを想定すると、

その金額を毎月返済していくのは、現実的ではありませんよね。

 

 

 

新しいパートナーからも

「それいつまで払うのよ?

ゆーか、そもそも払う必要あるの??」

 

 

 

 

 

 

なんて言われてしまいそうです…(+_+)

 

 

 

となると、

 

 

相手方はリスクを考え、同意してくれない可能性がありますね。

 

 


結局同意が得られなかった場合・・・

 

 

またまた別の方法を検討する必要があります。

 

 

いよいよ最終手段ですね。

 

 

 

【プラン3】借り換えor売買を用いて名義を一本化する

のお出ましです。

 

 

 

こちらのご説明はまた次回に

 

 

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